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大阪市内で結成されたソフトテニスクラブ"キタ大阪 Jr.ソフトテニスクラブ"のホームページです。

入部案内


◆入部資格
入部資格は、幼稚園児・小学生であることです。学年・性別による制限はありません。
※場合により中学生の入部(活動参加)を認める場合があります。

◆入部条件
入部を希望する児童・園児の保護者が、キタ大阪 Jr.ソフトテニスクラブの活動方針を了承・賛同した上で、所定の誓約書・入部申込書を提出し、スタッフの承認を得られたことが入部条件となります。

◆体験入部について
@入部する前に、体験入部としてチームの練習に見学・参加していただけます。
B服装は運動の出来る格好で参加下さい。
C体験に関しての費用は一切頂きません。
A体験入部中の怪我などについて本クラブは責任を負えません。

◆入部金
入部金1500円

◆費用
費用は保護者会費として月、1000 円、部費1000円頂きます。活動で必要な費用は、この保護者会費から当てさせて頂きます。
※このほかに、試合参加費、合宿等の特別な活動が発生する場合は、その都度徴収させて頂きます。

◆用具
ラケット、テニスウェア、テニスシューズ、その他クラブで揃えるウインドブレーカーやトレーナー、ジャージ等の個人持ちとなる用具については自己負担となります。全員で使用するボールやその他クラブとしての用具については、保護者会費より購入いたします。

◆活動日程・時間
チームとしての活動は、原則として土曜日と日曜日に行います。また、祝日についてはテニスコート、スタッフの確保が可能であれば実施します。活動時間は、使用出来るテニスコート等により前後します。また、試合や行事の開催、天候の状況などによって集合・解散時間が変更になることがあります。

◆保険について
スポーツ活動である以上、怪我等については、ある程度は避けられません。また、クラブ員は成長過程にあり、大人では起こらない怪我等の発生も多くあります。当クラブのスタッフは職業としてのスタッフではありませんので、こういった活動中のアクシデントについての責任は負いかねますのであらかじめご了承下さい。なお、入部の際にはクラブ員は全員、スポーツ保険に加入して頂きます。スポーツ保険のご案内については保護者会より別途行います。

◆送迎
保護者の方には、原則として練習・試合場所までの送迎をしていただきます。活動場所により、監督や一部の保護者により一斉送迎を行うこともありますが、この際に事故等が発生した場合、運転者は一切の責任を負いかねます。
※送迎が家庭事情により困難である場合に、保護者間で連絡を取り合って送迎を行って頂いても構いませんが、この場合も、運転者は事故についての責任を一切負わないものとします。

◆保護者会
保護者の方には保護者会に入会いただきます。保護者会は必要に応じて招集することがありますのでご了解下さい。また、保護者会では保護者会費を徴収いたします。

規約事項


第1章 総則
(名称)
第1条 当クラブは、「キタ大阪 Jr.ソフトテニスクラブ」と称す。

(目的)
第2条 当クラブは、ソフトテニスというスポーツ活動を通し、また、
    競技力の向上を追求することによって、子どもたちの身体的、精神的な成長を目標とする。

(活動)
第3条 @当クラブは、前条の目的を達成するため次の活動を行う
    (1) ソフトテニスを中心としたスポーツ活動
    (2) 各種ソフトテニス大会への参加
    (3) その他本クラブの目的達成に必要な活動
    A当クラブ員の諸活動への参加について、活動場所への行き帰り及び活
       動全般については、各保護者の責任のもと行うものとする。
    B当クラブの活動場所は、淡路中学校のテニスコートを主とする。ただ
     し、他のテニスコートを使用する場合もある。
    C当クラブの活動日は原則として土曜日、日曜日とする。


第2章 クラブ員
(構成)
第4条 当クラブ員は幼稚園児・小学生で、保護者の承諾の元、次条の加入登
    録をした者で構成する。
    ※場合により中学生の入部を認める場合がある

(加入登録・退部)
第5条 @当クラブの加入登録は、保護者により申し込まれる所定用紙にてこ
     れを行う。
    A加入登録は、加入の申し込みを受けた日からクラブ卒業(小学6年
     時の年度末)までとする。
    Bクラブ員が卒部以外で退部する場合、保護者の承諾をへて申し出を
     行う。なお、当クラブの活動を著しく妨げる部員に対しては、退部
     処分を求める場合がある。

(会費)
第6条 部費の徴収については保護者会に一任する。
    部費 1,000円/1ヶ月  保護者会費 1,000円/1ヶ月/家庭

(保護者会)
第7条 クラブ員の保護者は、当クラブ保護者会に入会するものとする。


第3章 補足
(保険)
第8条 クラブ員はスポーツ保険に加入する。また、この会費は別途徴収する
    ものとする。

(事故の責任)
第9条 当クラブは、その活動中の事故については、クラブ員の加入するスポ
    ーツ保険の申請手続きの援助を行い、保険金以外の請求等には関与し
    ないものとし、けがや病気等についての対応は可能な限り行うが、一
    切の責任は負わないものとする。
    クラブ員の活動場所への移動・輸送についても、各保護者の責任の
    もと行う。スタッフや他の保護者等の自家用車等によっての送迎や搬
    送時の事故については、本クラブは責任を負わない。

付則
   (1) この規約に定めのないものについては、その都度協議し取り決める。
   (2) 本規約は平成25年 8 月 20 日から施行する

入部をご希望の方は


お問い合わせよりご連絡下さい。




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